H30/4の報酬改定で介護保険での延長利用が利用出来なくなりました。

2018/04/18

 H30/4の介護報酬改定でサービス提供時間が1時間刻みになりましたが、介護保険の延長加算は以前同様、「9時間のサービス提供時間が終わった後の1時間刻みの延長加算」のままでした。
 ここで何が問題かというと、サービス提供時間を9時間にしないと、介護保険での延長対応が出来ないと言う事です。
 本来であればサービス提供時間が「7~8時間」であれば8時間目以降1時間単位で延長利用、サービス提供時間が「6~7時間」であれば7時間目以降1時間単位での延長利用が出来る様な制度にしなければならないのに、今回の改定ではそこまで踏み込んだ議論はされなかった様です。
 サービス提供時間を「8~9時間」にすれば済むことですが、人員配置・勤務時間の問題等ですんなりとサービス提供時間を延ばすわけには行きません。説明、対応文書はこちらを参照願います。